注文がきた商品と一緒にお礼の手紙(サンクスカード)を送るときの注意点

ゆう
ゆう

こんにちは、minne歴3年のゆうです。自分の商品を買ってくれたお客様には、お礼の手紙(サンクスカード)も同梱するようにしています♪

私を含めハンドメイド作家さんの多くはお客様に商品を送る際、お礼の手紙も一緒に送っている方が多いのではないでしょうか?

今回は、商品とお礼の手紙を一緒に送る際に気を付けないといけないことをお話したいと思います。(ヤマトなど運送業者を通じて送る場合)

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お礼の手紙を商品と一緒に送るときに、気を付けること!

一言で言うと、書いた手紙、メッセージカード等に封をしないことです。

私もですが、ハンドメイド作家さんの多くがお礼の手紙やサンクスカードを商品と一緒に送っていると思いますが、その手紙は信書に該当します。

信書は、運送事業者を利用して送ることは法律で禁止されているのです。

現在、日本郵便株式会社及び信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が散見されております。
このような行為は、郵便法第4条違反となる可能性がありますので、信書の送達に関しては十分ご注意いただきたくお願いします。

参照元:総務省 信書の送達についてのお願い

信書(手紙)に封をして運送業者(宅急便やヤマト運輸など)で送ることは、郵便法第4条違反となる可能性が高いのです。違反になると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

しかし、信書であっても「無封」の状態であれば商品と一緒に送っても違法にはなりません。お礼の手紙を商品と一緒に入れるときは、封をしないようにしましょう。

封をしなければ封筒に手紙を入れても大丈夫なのか?

総務省が提示している内容でいう無封とは、封筒等に納めていない状態、封筒等に納めて納入口を閉じていない状態のことです。封筒に入れないのが一番安心です。

ただし例外もあります。封をしている場合でも、封筒が透明で、内容物を容易に透視することができる状態や、封筒の納入口付近に「開閉自由」等の表示があれば、無封に含まれます。

もっと詳しく知りたい!という方は総務省 信書の送達についてのお願いをチェックしてみてください!

手紙以外に「信書」となるもの

手紙以外にも「信書」に該当する者は様々ありますが、ハンドメイド作家さんに関連する信書を、いくつか挙げておきたいと思います。

・見積書
・納品書
・領収書
・ダイレクトメール(文書自体に受取人が記載されている文書、商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章)

こららを荷物と一緒に同梱する場合も、無封で送るように気を付けましょう!

もっと細かく知りたい方は総務省「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集をご覧下さい。

まとめ

お礼の手紙やサンクスメッセージカードを商品と一緒に送るときは、無封にするように気をしましょう。「受け取る側しか見ないし、誰にも知られることはないから大丈夫!」と思わずに、いつ誰に見られても大丈夫なように万全な状態での発送をしましょう。その方が受け取る側も安心です。

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